斎藤国際特許事務所
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業務内容

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取扱い業務

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当事務所では、知的財産に関する下記業務を取り扱っております。

  • 国内及び海外における知的財産に関する相談・調査
  • 国内及び海外における特許・実用新案・意匠・商標の出願及び中間処理
  • 国内及び海外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の管理
  • 不正競争防止法に関する相談、調査、鑑定、訴訟
  • 著作権法に関する相談、調査、鑑定、訴訟
  • 関税定率法に関する相談、調査、鑑定、訴訟、輸入差止
  • 知的財産に関する契約
  • 知的財産戦略コンサルティング
  • 新規商標の提案

知的財産権制度案内

特許・実用新案
特許出願の流れ
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優先権制度について
01 海外優先権出願について
  1. 海外出願をする場合は、日本国特許出願の日から1年以内に希望国に出願手続をすることにより、優先権を主張することができます。この優先権の主張が認められると、当該国への出願は、日本国へ出願した日に出願したものとみなされ、日本国出願日から当該国における出願日の間になされた他の出願に優先するという有利な扱いを受けます。
  2. 海外出願については、各国ごとに出願手続を行う個別出願ルートと、PCT出願(国際出願)ルートがあります。
02 国内優先権出願について

特許出願後に発明の内容が改良されたり、変更されたりする場合が少なくありませんが、その場合に改良・変更した内容を補正により付加することは、一般に要旨の変更となるために許されません。
このような場合は、出願日から1年以内であれば、その改良・変更した発明につき国内優先権を主張して新たな特許出願をすることができます。
この国内優先出願をすると、元の出願はこれに取り込まれてなくなりますが、元の出願に含まれていた内容については、元の出願日がそのまま適用され、その日が特許要件有無の判断基準日となり、新たに付加された改良・変更部分については、新たな出願日が判断基準日となります。
この国内優先出願の場合、2件の出願が1本化されるため、以後の経費が1件分で済むという利点があります。

出願審査請求について
01 出願審査請求書の提出について

特許出願は、出願審査請求書の提出を待って内容審査に付されますが、出願から3年以内に出願審査の請求がなされない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされ、出願中の状態ではなくなります。
その場合においても、その特許出願は出願後18カ月で公開されることによって公知文献となりますので、その後、同様の内容の特許出願の特許化を阻止する資料となります。

02 出願審査請求書を提出すべきか否かの判断について

出願審査請求書の提出を断念する出願は、概ね下記のように大別することができます。

a.出願後、その発明の実施が技術的に困難であることが判明した場合
b.出願後、その発明がかなり変更されたために、新たに別出願した場合
c.出願後、先行文献が発見された等の理由で、その発明の特許化が困難であることが判明した場合
d.出願後、他社の優良品が先行した等のために、その発明がもはや時代遅れであることが判明した場合
e.出願後、その発明を実施しても採算が取れないことが判明した場合
f.予算不足の場合(但し、減免制度があります。)

03 実用新案登録出願又は意匠登録出願への変更について

予算の関係、その他の理由で出願審査請求を躊躇されるような場合、あるいは、何らかの形で権利を存続させておきたいような場合には、出願審査請求をすることなく、特許出願を実用新案登録出願(場合によっては意匠登録出願)に変更することが考えられます。
実用新案登録は元の特許出願の日から10年間(意匠登録の場合は登録日から20年間)有効です。

出願変更制度について
01 実用新案登録出願への変更

特許出願は、実用新案登録出願に変更することができます。
この実用新案登録出願への変更は、拒絶査定を受領した時点や、出願審査請求の時点で検討することが多いと思います。即ち、拒絶査定に対しては、その受領日から3カ月以内に拒絶査定に対する不服の審判を請求することができますが、請求が認容される可能性が低い場合又は出願審査請求をして特許が認められる可能性が低い場合や、審判又は出願審査請求のために費用をかけたくないような場合で、何らかの形で権利を存続させておきたいと希望するときには、その特許出願を、無審査で登録がなされる実用新案登録出願に変更するという方法があります。
この場合の実用新案登録の有効期間は、特許出願の日から10年ということになります。
なお、実用新案登録出願の対象となる考案は、物品の形状、構造、組み合わせに関する考案に限定されていますので、その特許出願が方法の発明についてのものである場合は、出願変更することができません。

02 意匠登録出願への変更

特許出願は、意匠登録出願に変更することもでき、実用新案登録出願への変更の場合と同じ時点で検討することが多くなります。 但し、意匠登録の対象となるのは、物品の形状、模様、色彩の組み合わせでありますので、意匠登録出願への変更が認められるのは、特許出願の添付図面に、物品の形状、模様、色彩の組み合わせが明確に表わされている場合に限られます。

実用新案制度について
01 実用新案登録の保護の対象は限定されている

実用新案登録の保護の対象となるのは、物品の形状、構造又は組み合わせに限られていますので、方法の考案は対象外となります。

02 実用新案登録出願は審査されない

現行の実用新案法においては、考案の内容を審査することなく、方式的要件を満たした出願はすべて登録する無審査制度を採用しております。そのため、出願後早期に登録となり(出願の約3ヶ月後)、実用新案権は、出願日から10年間存続させることができます(特許権は出願日から20年間)。

03 第三者に対して侵害の警告をするには技術評価書が必要

1)実用新案登録は内容審査を経ることなく登録がなされるため、登録されたものすべてが登録要件を備えているという訳ではなく、無効とされるべきものもかなり含まれています。このような無効とされるべき権利が行使されると、第三者に不測の損害が生じます。
2)このような事態を避けるために、実用新案権者には、権利行使に先立ち、評価書を相手方に提示した上で警告することが義務付けられています。 この技術評価書は、特許庁の審査官が特許審査と同様の審査をした上で作成するもので、それには、その実用新案の有効性についての審査官の意見が記載されます。
3)第三者に対する警告は、この評価書における評価が、肯定的な結論の場合にのみ行うことになります。

04 実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能

実用新案権の設定登録後であっても、以下の要件を満たせば、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。
イ)実用新案権者が、特許出願すること。
ロ)実用新案登録出願当初及び登録の際の明細書等に記載されている事項の範囲内であること。
ハ)実用新案登録出願の日から3年以内又は自ら実用新案技術評価の請求をする前までに手続をすること。

減免制度について
  1. 特許権を取得・維持するために必要となる手数料等のうち、「審査請求料」と「特許料」について、一定の要件を満たす場合に、特許印紙代が全額免除され、あるいは、3分の1又は半額に軽減される制度があります。
  2. この制度の適用を受けるための要件(審査請求料と1~3年分の特許料の場合)は、おおむね下記のとおりです。
PCT出願案内

特許協力条約(PCT)の特徴・手続・注意点

01 PCTによる国際出願の利点

PCTによる国際出願制度を利用すると、

(1)日本国特許庁(受理官庁)に提出した出願が特許を取得したい国(指定国)を含む全てのPCT加盟国における「正規の国内出願」と見なされ、出願日が確保される。
(2)日本国特許庁(受理官庁)に日本語で出願可能。
(3)国際的に統一された出願フォームを利用することが可能。
(4)例えばパリ条約ル-トでの出願に比べて費用が高くなる傾向があるものの、翻訳文作成までの猶予期間として、原則優先日から30ヶ月と長い期間を得ることが可能。
(5)上記30ヶ月の期間内に、最終的に国内移行する国を決定すればよい。
などの利点がある。

※「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a)国際出願が優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
(b)国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
(c)国際出願が優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日

02 締約国

(1)米国(US)、カナダ(CA)、英国(GB)、フランス(FR)、ドイツ(DE)、ロシア(RU)、イタリア(IT)、スペイン(ES)、中国(CN)、韓国(KR)、日本(JP)、タイ(TH)など、153国が締約国である(2020年1月現在)。
(2)非締約国としては、台湾、ブルネイ、アルゼンチン、ボリビア、パナマ、ウルグアイ、モーリシャスなどが挙げられる(2010年1月現在)。
(3)広域特許(EP等)をPCT出願において指定することも可能である。逆にベルギー(BE)、イタリア(IT)、フランス(FR)、ギリシャ(GR)、モナコ(MC)、オランダ(NL)、アイルランド(IE)、スロベニア(SI)、キプロス(CY)は、EP経由でのみ特許取得が可能であるので注意を要する(2009年4月1日現在)。

03 国際出願

(1)国際出願は、日本国特許庁(受理官庁)に提出して行う。その際、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面、要約を提出する必要がある。また、国際出願は、所定の言語、所定の様式上の要件、所定の発明の単一性の要件、所定の手数料の支払いの条件に従う必要がある。
(2)先の国内出願に基づいて優先権主張する場合は、優先期間内(先の出願から1年以内)に国際出願をする必要がある。しかしながら、例えば受理官庁が日本特許庁の場合、優先期間の末日が受理官庁の閉庁日(土日、祝日、年末年始)に当たるときは、その日の翌日をもって優先期間の末日とされる。外国特許庁に国際出願する場合は、日本と異なる祝日があるので注意を要する。

04 国内移行手続

出願人は、優先日から30ヶ月以内(EP、韓国は31ヶ月など例外あり。20ヶ月としている締約国もあるので要注意。)に国内移行手続を行う必要がある。
国内移行手続においては、国際出願の写し、翻訳文の提出、手数料の支払いなどが必要。上記期間内に国内移行手続が行われない場合、国際出願日認定の効果が消滅し、指定国において取り下げられたものとみなされる。


意匠

商標